継続費・繰越明許費
予算書とよばれる場合一般継続費・繰越明許費会計・特別会計を問わず、その構成内容の大部分は歳入・歳出予算である。
しかし予算とは、このほかに議会の審議議決を受ける構成部分が含まれている。
継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の各項の経費の流用の六項目である。
継続費は、その完成までに二年以上を要する長期的事業について、その事業費の総額と年度ごとの金額(年割額)をまえもって議決しておき、予定のある年度に支出が終らないときにはその残額を次々に次年度に繰り越すことができる。
この継続費適用期限に法の定めはないが、国の財政法にならい五年以内とされている。
年割額はしかし各年度歳出予算のなかに計上されていく。
後年度、総計や年割額を変更するには議決を要する。
繰越明許費として議決を受ける項目と金額は、すでにその年度の歳出予算に計上されていて、それだけを取り出し事業の性質とか予算成立後の理由によって、年度内に支出が終らない可能性のあるものとして議決を受けておき、翌年度に繰越してもよいとされるものである。
土地買収などを含む公共事業関係の経費に多い。
翌年度の予算には計上されないが、決算として現われる。株式会社企画海によると、会計の支払手続上事故繰越しの制度は事前に予測できず、結果として偶然生ずるもので、金額の大小、性格も違う。
しかし以上のすべての繰越しにはそのための財源もまた繰越さなければならない。
この他、事業繰越しがあるが、制度上のものでなく、決算対策として使われている。